気付けばかなり久々のブログ更新となってしまいました。
キッカケは知り合いからの電話。
「外国人労働者が社会保険に入って、母国の両親を扶養に入れたいんだけど。」
って質問から・・・です。
改正出入国管理法で、「特定技能」という新しい在留資格で外国人労働者を受け入れ
ようとする流れとなっています。
安部首相は「2025年までに50万人超の外国人労働者の受け入れを目指す」
と発表していますしね。
まあ、巷では労働者不足に悩む経営者が期待する向きもあり。。。
ちなみにですが、「特定技能」の対象は14業種で、受け入れは当面9か国。
(ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル。)
そして、「日常会話程度の水準」を求める日本語試験を実施するそうです。
まあ、ここで問題です。
日常会話程度が出来るくらいの人間が「日本語の読み書き・理解」が出来るか?
といえば、ほぼノーではないでしょうか。
では、会社は契約書や就業規則など、英文(もしくは母国語)で用意出来るの?
と個人的に思います。
「解雇」などすればトラブルになるでしょうから、会社はもちろん労基署なども対応できるのかな・・・と。。。
では今現在、外国人労働者を雇い入れているところはどうしてるのでしょうか。
コンビニや居酒屋さんでもよく見かけますが、さてさてちゃんとやっている会社はあるのか。
まあ、ある程度の規模の会社であればそういった対応もしていると思いますが、中小・零細企業であれば、正直、不透明です。
とはいえ外国人労働者と言っても、現段階においては日本に住んでいて日本語がある程度使える人や日本に慣れている人、日本人と結婚している人・・・などなのだと思います。
だから問題などは表面化しずらい。
しかし、新たに初めて日本にやってきた外国人労働者・・・となれば話はずいぶんと変わってくるだろうと思われます。
ちなみに在留資格には「就労できない」「就労に制限あり」「就労に制限なし」の3種類があります。
「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」
の4つはどんな仕事にも就くことが可能です。
まあ、在留カードに書いてます。
ちなみに大学生などの「留学」は在留カードに「就労不可」と書いてありますが、入国管理局から「資格外活動の許可」を得ていれば、「週28時間以内」(風俗営業等を除く)などの範囲でアルバイトすることが可能です。
ちなみにこの「週28時間以内」を破ると「不法就労」に当たり、本人は強制送還などさせられる可能性があります。
そして、不法就労させた側(企業)は、「不法就労助長罪」でとなる可能性も。
「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又は3年以下の懲役と300万円以下の罰金の両方」
が、課される場合もありますので、注意が必要です。
この28時間には残業時間も含まれますし、掛け持ちでアルバイトしてればもちろんその両方の時間が通算されます。
まあ、実際には外国人の学生などもそれらをちゃんと知っていて、内緒で働かせてくれる会社を探したりしています。
あと、こんなモノもあるのでご注意を。
雇用
□ ハローワークに留学生雇用の届け出を行う
この届け出は、企業側に義務付けられているもの。明らかに外国籍の人物を雇いながら届け出なかった場合、指導・勧告の対象となるとともに30万円以下の罰金が科せられます。また、留学生の離職時も、同じ形で届け出ること。
人手不足だから・・・と内緒でそれらを受け入れている話はよく聞くので、現段階においても十分問題はあるワケで。。。
1番はじめの、
「外国人労働者が社会保険に入って、母国の親を扶養に入れたいんだけど。」
って質問ですが、要件さえ満たせば可能です。
一般の扶養の要件と同じなので、その人の母国における親子の証明だったり、仕送りをしている証明などが取れればそれも可能。
ただし、これらは今、日本の問題ともなっています。
3ヶ月超の在留資格を持つ外国人であれば健康保険に加入出来ます。
2012年に外国人登録制度が廃止となり、行政が外国人を原則日本人と同じ扱いをするようになったことが背景としてあります。
そして、これらを悪用している人も少なからずいるワケで。。。
ちなみに税金面ではこんなことを指摘されたりしています。
2014年に会計検査院は「日本国外に居住する控除扶養親族に係る扶養控除の適用状況」というモノを公表しています。
まあ、よくわかりにくいですよね(笑)
簡単に書くと外国に住んでいる家族を扶養にいれて、日本で支払う税金を安くしている外国人が多いから調査してみた・・・というワケです。
2012年の確定申告でサンプル調査(ほんの一部)してみたら、国外の扶養親族数の平均はなんと10,2人だったそうです。
ちなみにですが、2012年の納税者全体の扶養親族の平均は1,34人。
なので、調査対象の約7割近くが税金を支払っていないということが判明しています。
これらを受け税制改正により平成28年から、海外在住者を配偶者控除・扶養控除の
対象とする場合、一定の資料の提出を義務付ける規制が実施されました。
規制の内容は、親族関係を証明する書類と、実際に送金したことがわかる書類を
会社に提出する必要があるというものです。
まあ、実際に日本に来ている外国人労働者のほとんどが海外へ送金(仕送り)はして
るでしょうし、どこまで効果があるのかは定かではないように思いますが。。。
少なくとも外国人労働者を雇用する企業側の手間は大変でしょうね。
税金の問題にしてもそうですが、健康保険制度においてもやはり日本に来た外国人の多くが、「日本の医療は安くて素晴らしい」と感じており、自国の医療を信じていなかったりします。中国人などは自国の医療を信じていないようですし。
家族を扶養に入れて保険証を発行し、来日させ医療を受けさせる。
今年の10月には消費税が10%になると言われています。
まあ、その増税の主目的には「社会保障制度の維持」などがあるらしいですが、外国人労働者を多く日本に呼び込み、税収はほとんど見込めず、それどころか社会保障費が増える・・・なんて本末転倒なことが起きないと良いのですけどね。
せめて英語くらいは読み書き出来ないといけなくなるのかな。
外国人トラブルを解決するのに社労士も英会話が必須な時代に?
んー、今後のために英会話でも習いに行こうかな(笑)